ベトナム人エンジニアを雇用する方法

2019年12月6日   |   by vietbusiness3

日本で人手不足と叫ばれて久しい昨今。政府も何かと政策や制度を変えて東南アジアをはじめとした外国人雇用を促進しています。

そんなかベトナム人エンジニアを雇用をしたくても、雇用する方法がわからない方のために、今回『ベトナム人エンジニアを雇用する方法』として記事を書きました。

雇用方法は大きく分けて2つ

ベトナム人エンジニアに何を求めるかによって雇用方法は異なってきます。

大きく分けると二つ。工場などの作業員や若手技術者を必要な場合は技能実習生、企業の一線級に負けないような人材を求めるなら高度人材となります。

前者は色々と経費がかかるものの、毎月の給料はそこまで高くないので、純粋な人手不足であれば解消することが出来ます。ただし期間雇用になるので、期間が来てしまうと退職してしまいます。後者は日本人技術者よりかは給料は安くなることがありますが、一人前に作業を行えるようになれば、日本人と変わらない給料を保障しないと退職するリスクが高くなります。

外国人技能実習制度とは平成5年に制度が創設され、日本が先進国としての役割を果たすべく、最先端の技術・技能をOJTを通じて開発途上国(アジア全般)へ移転を図り、途上国の将来的な経済を担っていくべき「人づくり」を行う国際貢献の為の制度です。
技能実習制度では、3年間 (条件により最長5年間)働く事ができます。

引用元:千葉県の技能実習生なら日越振興協同組合

高度人材(読み)コウドジンザイ
高度な専門知識や技術、経験などを有する優秀な人材。特に、海外から受け入れる人材についていうことが多い。

引用元:コトバンク デジタル大辞泉

こんな方法もあります

最近、ベトナムの製造業の方々とお話をさせて頂く機会が増えており、そこで聞いた話となりますが、日本の企業で技能実習生を受け入れ、3年ないしは5年の技能実習生期間が終われば、ベトナム進出している企業で再雇用するという流れが増えているようです。その中で優秀なスタッフにおいては、ベトナム側で数年働いた後に、高度人材として日本の企業へ転勤させるというようなことを行っているようです。

日本の企業側はずっと日本で働いて欲しいので「10年頑張れば日本の永住権が取れるよ」と甘い言葉をかけるようですが、家庭を持つとベトナムに戻ってきてしまうようです。ただ、その時に他社へ流れないようにベトナム側で雇用される努力をしているようです。

外国人技能実習制度を利用する方法

外国人技能実習制度を利用する方法として、まずは最寄りの組合を見つける必要があります。最寄りといっても大阪であれば大阪の、広島であれば広島のといったように都道府県ごとに組合の管轄が分かれています。

北海道・東北地方

協同組合アジアンネットワーク
海外交流事業協同組合(海事協)
東北産業振興協同組合

関東・甲信越地方

日越振興協同組合
関東中央協同組合
関東エンジニアリング協同組合

中部・東海・北陸地方

エコ・プロジェクト協同組合
GTS協同組合
ミリオン協同組合

近畿・四国・中国地方

大阪ケアサポート協同組合
大阪人材開発事業協同組合
近畿人材支援事業協同組合
瀬戸中央テック協同組合
協同組合グローブ

九州地方

九州興域事業協同組合
事業協同組合ヒューマンサポート

高度人材を雇用する方法

高度人材を雇用する方法は意外と簡単です。外国人を取り扱っている人材紹介会社へ依頼をすれば良いだけになります。ベトナム人の優秀なエンジニアを紹介しているところを列記します。

キャリアリンクアジア株式会社

東南アジア、特にベトナムにおいては有名な人材紹介会社で、多くの日系企業を顧客に持っており、エンジニアだけでなくオフィススタッフなどの紹介もされています。

株式会社グローバリッジ